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社団法人全日本配合飼料価格・畜産安定基金の業務の概要
 
1 配合飼料価格差補てん事業
 
(1)  本事業には、通常価格差補てん事業と異常価格差補てん事業の2事業があります。
 
(2)  通常価格差補てん事業は、全日基が事業主体となり、畜産経営者及び配合飼料製造業者が負担する積立金をもって通常補てん財源を造成し、配合飼料の供給価格が引上げられた場合に、一定の要件のもとに通常補てん財源を取り崩して、畜産経営者に対して、通常価格差補てん金を交付する事業です。
 
(3)  異常価格差補てん事業は、社団法人配合飼料供給安定機構が事業主体となり、国からの補助金及び配合飼料製造業者がその所属する社団法人全日本配合飼料価格・畜産安定基金、社団法人全国配合飼料供給安定基金又は全国畜産配合飼料価格安定基金のいずれかを通じて負担する積立金をもって異常補てん財源を造成し、配合飼料の供給価格が異常に引上げられた場合に、通常価格差補てん事業と一体的に一定の要件のもとに、異常補てん財源を取り崩して、畜産経営者に対して、異常価格差補てん金を交付する事業です。
 
(4)  価格差補てんの発動の主な要件等
区 分 通常価格差補てん事業 異常価格差補てん事業
補てんの
発動の要件
 当該四半期の配合飼料の供給価格が直前1年間に係る配合飼料の供給価格の平均価格を上回るとき 次の要件のすべてに該当する場合

1) 当該四半期に使用する6品目(*)の平均輸入原料価格が直前1年間に係る6品目の平均輸入平均価格(以下「基準輸入原料価格」という。」の115パ−セントを上回るとき

2) 当該四半期の通常補てん額が、基準輸入原料価格の15パ−セントを上回っているとき
補てん金
の限度額
 当該四半期の配合飼料の供給価格が直前1年間に係る配合飼料の供給価格の平均価格を上回る額  当該四半期の平均輸入原料価格が基準輸入原料価格の115パ−セントを上回る額
補てん金の
決定時期
当該四半期の開始前 当該四半期の終了後
加入者に対する補てん金の交付時期 当該四半期の翌四半期の第2月の15日以降
(注) 1
*6品目は、とうもろこし、こうりゃん、大豆油かす、大麦、小麦及びふすまを示す。
2
異常補てんが発動されるときは、当該四半期の開始前に定めた通常補てん金の額から異常補てん金の額を控除して得た額を通常補てん金の額として再度定める。
 
(5) 配合飼料価格差補てん事業の仕組み図 (別紙1のとおり)
 
2 畜産経営安定長期平均払促進事業
 
(1)  本事業は、畜産物共同仕入・出荷者(以下「共同仕入・出荷者」という。)が実施する畜産経営安定長期平均払事業に係る必要原資の融通及び同事業の促進のための助成を行っている。
(2)  畜産経営安定長期平均払事業は、共同仕入・出荷者が参加農家の畜産物を販売する場合に、畜産物の販売額から飼料費、素畜費、その他原材料費等生産資材費及び別に定める平均払額を差し引いて残余があるときは、これを参加農家名義で留保金として留保し、一方、畜産物の販売額が生産資材費及び平均払額を下回るときは、留保金から充当する事業である。
(3)  この場合、参加農家に留保金がない場合は、共同仕入・出荷者が独自の資金措置により仮払を行い、留保金が生じたときは、仮払を受けた農家は、仮払金の返済に充当する。
(4)  さらに、共同仕入・出荷者が独自の資金措置により仮払ができないときは、関係飼料製造業者と協議のうえ、基金に当該支払限度額の範囲内において仮払原資の融通を要請することができる。
(5)  要請を受けた基金は、原則として、1年の償還期間、利息は短期プライムレ−トの融通条件で共同仕入・出荷者に融通する。
(6)  基金から仮払い原資の融通を受けた共同仕入・出荷者は、当該参加農家の平均払の実施を管理し、基金に仮払原資を返済する。
(7) 畜産経営安定長期平均払促進事業の仕組み図 (別紙2のとおり)