| 1 配合飼料価格差補てん事業 |
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| (1) |
本事業には、通常価格差補てん事業と異常価格差補てん事業の2事業があります。 |
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| (2) |
通常価格差補てん事業は、全日基が事業主体となり、畜産経営者及び配合飼料製造業者が負担する積立金をもって通常補てん財源を造成し、配合飼料の供給価格が引上げられた場合に、一定の要件のもとに通常補てん財源を取り崩して、畜産経営者に対して、通常価格差補てん金を交付する事業です。 |
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| (3) |
異常価格差補てん事業は、社団法人配合飼料供給安定機構が事業主体となり、国からの補助金及び配合飼料製造業者がその所属する社団法人全日本配合飼料価格・畜産安定基金、社団法人全国配合飼料供給安定基金又は全国畜産配合飼料価格安定基金のいずれかを通じて負担する積立金をもって異常補てん財源を造成し、配合飼料の供給価格が異常に引上げられた場合に、通常価格差補てん事業と一体的に一定の要件のもとに、異常補てん財源を取り崩して、畜産経営者に対して、異常価格差補てん金を交付する事業です。 |
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| (4) |
価格差補てんの発動の主な要件等 |
| 区 分 |
通常価格差補てん事業 |
異常価格差補てん事業 |
補てんの
発動の要件 |
当該四半期の配合飼料の供給価格が直前1年間に係る配合飼料の供給価格の平均価格を上回るとき |
次の要件のすべてに該当する場合
1) 当該四半期に使用する6品目(*)の平均輸入原料価格が直前1年間に係る6品目の平均輸入平均価格(以下「基準輸入原料価格」という。」の115パ−セントを上回るとき
2) 当該四半期の通常補てん額が、基準輸入原料価格の15パ−セントを上回っているとき |
補てん金
の限度額 |
当該四半期の配合飼料の供給価格が直前1年間に係る配合飼料の供給価格の平均価格を上回る額 |
当該四半期の平均輸入原料価格が基準輸入原料価格の115パ−セントを上回る額 |
補てん金の
決定時期 |
当該四半期の開始前 |
当該四半期の終了後 |
| 加入者に対する補てん金の交付時期 |
当該四半期の翌四半期の第2月の15日以降 |
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| (注) |
1 |
*6品目は、とうもろこし、こうりゃん、大豆油かす、大麦、小麦及びふすまを示す。
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| 2 |
異常補てんが発動されるときは、当該四半期の開始前に定めた通常補てん金の額から異常補てん金の額を控除して得た額を通常補てん金の額として再度定める。
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| (5) |
配合飼料価格差補てん事業の仕組み図 (別紙1のとおり) |