| 第39事業年度(平成23年度)事業計画書(概要) |
平成23年4月 1日から
平成24年3月31日まで |
| |
| 1 会議の開催 |
| |
| |
総会、理事会、運営委員会及びブロック会議を必要に応じて開催する。 |
|
| |
| 2 配合飼料価格差補てん事業 |
| |
| (1) 基金協会数量契約による契約数量 |
| 16,220千トン |
| (2) 積立金対象数量契約による積立金暫定対象数量 |
| 15,699千トン |
| (3) 単位数量当りの通常補てん積立金の額 |
| |
(単位: 千トン、円/トン、百万円) |
| |
| 区 分 |
加入者 |
契約組合員 |
合 計 |
| 基 本 |
積 増 |
計 |
| 負担者別通常補てん積立金の額 |
500 |
500 |
500 |
1,000 |
1,500 |
|
| |
| (注) |
新規加入者及び前年度の契約数量を上回る加入者に係る「別途納付金」の単価 |
| |
1 |
新規加入者及び前年度の契約数量を上回る加入者 |
250円/トン |
| |
2 |
前年度途中において解約し、第2四半期以降の積立金を納付しなかった者が改めて加入する者 |
430円/トン |
| |
3 |
前年度途中において解約し、第3四半期以降の積立金を納付しなかった者が改めて加入する者 |
540円/トン |
| |
4 |
前年度途中において解約し、第4四半期の積立金を納付しなかった者が改めて加入する者 |
640円/トン |
|
| |
|
| (4) 異常補てん積立金 |
| |
平成23年度に係る国庫から社団法人配合飼料供給安定機構に対する配合飼料価格安定対策事業費補助金がないので、基金が機構に納入する異常積立金の額もない。 |
| |
|
| (5) 通常価格差補てん金の交付 |
| |
平成23年度第1四半期(4月〜6月)の通常価格差補てん金は、トン当たり4,700円を交付することとしている。第2四半期(7月〜9月)以降に係る通常価格差補てん金については、7月以降に係る配合飼料の供給価格の動向を予測することが困難である。収支予算書(案)には積立金の額から借入金の返済額を控除した額に22年度末の積立金の額を加えた額を計上しているが、配合飼料の供給価格の動向に応じて、補てん準備財産の状況等を勘案し、補てん金を交付することとする。 |
| |
|
|
(6) 長期借入金の計画的な返済
| |
平成20年度に借入れた長期借入金を計画的に返済する。 |
|
|
| |
| 区 分 |
借入金の額 |
毎年度の返済額 |
返済期間 |
| 通常補てん財源貸付事業 |
59,784,000 |
11,956,800 |
平成22〜26年度 |
| 通常補てん財源支援事業 |
19,291,550 |
6,430,517 |
平成27〜29年度 |
| 計 |
79,075,550 |
|
|
|
|
| (7) その他 |
 |
① |
通常積立金については、定款及び財産管理運用規程の定めるところにより適正に管理する |
| |
② |
平成20年度第2及び第3四半期以降の補てん実施に当たっての交付条件の運営 |
| |
|
基金は、畜産経営者の継続的な基金加入を確保し、補てん事業の安定的な運営を行うため、平成20年7-9月期及び10-12月期の補てん金の交付であって借入金により補てんを実施するものについて、平成21年度以降当該借入金の返済が完了するまでの間、ア 廃業又は他基金への移動等合理的な理由がなく、畜産経営者が基本契約及び数量契約の更新を行わなかった場合、イ 飼養規模の縮小等合理的な理由がなく、畜産経営者が契約数量を大きく減じる場合、畜産経営者に返還を求めることができること等の交付条件を設けた。平成23年度の契約数量についても、前年度に引続き3基金で名寄せ、精査し、厳正に運用することとしている。 |
| |
|
なお、当該畜産経営者が求められた金額の返還を完了しない場合は、基金(基金協会)は、当該畜産経営者との間で基本契約及び数量契約の23年度の再契約に応じることができないものとするとしている。 |
| |
③ |
配合飼料価格安定基金制度の運営 |
| |
|
ア) |
補てん契約への継続加入 |
| |
|
補てん加入者の継続的な契約を促進するため、前年度に引続き①農林水産省生産局畜産部が同畜産部所管の相当数の補助事業の参加要件のクロスコンプライアンス(交差要件)の推進に協力する。また、基金は、&9313;他基金と共同して平成20年度第2四半期(7-9月期)以降の補てん金交付条件の適切な運営を行うとともに、補てん契約数量に係る別途納付金制度の変更等を行うこととする。 |
| |
|
イ) |
補てん金契約管理システムのバージョンアップ |
| |
|
補てん金契約管理システムについて、必要なバージョンアップを逐次実施する。 |
| |
|
ウ) |
配合飼料価格差補てん事業の運営に関する実態調査 |
| |
|
飼料荷受組合、特約店及び加入畜産経営者における補てん金交付業務の実態について調査し、補てん事業の適正かつ円滑な運営を図る。 |
|
|
| 3 畜産経営安定長期平均払促進事業 |
| |
 |
畜産物共同仕入販売者の行う平均払事業の実施状況に応じて仮払原資の融通及び返済を行う。 |
|
|
| |
| 4 基金協会への支援 |
| |
 |
(1) |
基金協会に対する事業運営費の助成 |
| |
|
基金協会数量契約による契約数量が寡少である基金協会に対し、一定の算式により算定される基金協会事業運営費の助成を行う。 |
| |
(2) |
基金協会役職員研修会の開催 |
| |
|
基金協会の総会で新たに選任された常勤役員等を対象とした業務研修会を協同組合日本飼料工業会と共催で行う。 |
| |
(3) |
基金協会適正事務推進等研修会の講師の派遣 |
|
|
| |
| 5 全日基及び47都道府県基金協会の新法人への移行の推進 |
| |
| |
公益法人制度改革の関連3法の平成20年12月1日の施行に伴い、全日基は公益社団法人の認定が受けられるよう準備を進め、条件が整い次第、内閣総理大臣に公益社団法人の認定申請をすることとする。また、47都道府県基金協会が独立した法人として、一般社団法人か又は公益社団法人かを選択し、23年度以降に知事に新法人への移行認可・又は認定できるよう推進する。 |
|
|
| |
| 6 東京都配合飼料価格安定基金協会の事務代行について |
| |
(社)東京都配合飼料価格安定基金協会の運営事務の代行を引続き行う。 |
|
|
| |
| 7 一般社団法人全日本畜産振興中央会との連携・協力について |
| |
| |
一般社団法人全日本振興事業中央会は、平成21年3月に設立された畜産の振興対策に係る事業等を実施する団体であり、基金の加入者を組合員とする飼料荷受組合が会員となっており、連携・協力して、基金の加入者である畜産経営者に貢献することとします。 |
|
|
|
|
|