 |
 |
 |
|
|

お知らせ
(平成24年3月29日)
(単位:円/トン)
| 区 分 |
通常補てん積立金 |
異常補てん積立金 |
| 加入者 |
契約製造業者 |
| 基本 |
積増 |
計 |
契約製造業者 |
| 平成23年度 |
500 |
500 |
500 |
1,000 |
0 |
| 平成24年度 |
500 |
500 |
500 |
1,000 |
|
(注)
- 平成 24 年度別途納付金の額
平成24年度に基金に新規に加入する者又は平成24年度の契約数量が前年度の契約数量を上回る加入者についての別途納付金は徴収しない。ただし、前年度途中において基本契約を解約し、第
2 四半期以降、第 3 四半期以降又は第 4 四半期の積立金を納付しなかった者が改めて基金に加入する場合に係る別途納付金の額は、それぞれ 860
、1,680 、又は2,060 円/トンであります。
- 平成 24 年度に契約製造業者が負担する第1四半期( 4 月〜 6 月)〜第4四半期(25年 1 月〜 3 月)に係る通常補てん積立金(積増:
500 円/トン)については、平成 23 年度と同様に減額しないこととした。
(単位:円/トン)
| 区分 |
第1四半期 (4〜6月) |
第2四半期 (7〜9月) |
第3四半期 (10〜12月) |
第4四半期 (1〜3月) |
| 補てん金の額 |
通常価格差 補てん金 |
3,734 |
3,835 |
2,100 |
0 |
異常価格差 補てん金 |
966 |
865 |
0 |
0 |
|
計
|
4,700 |
4,700 |
2,100 |
0 |
(単位:円/トン)
| 区分 |
第1四半期 (4〜6月) |
第2四半期
(7〜9月) |
第3四半期 (10〜12月) |
第4四半期 (1〜3月) |
| 補てん金の額 |
通常価格差 補てん金 |
0 |
|
|
|
異常価格差 補てん金 |
0 |
|
|
|
計 |
0 |
|
|
|
(注) 安定基金業務方法書 附則
- 基金(基金協会)は、畜産経営者の継続的な基金加入を確保し、通常価格差補てん事業の安定的な運営を行うため、平成20年7-9月期以降の通常価格差補てん金であって借入金により補てんを実施するものについて、平成21年度以降当該借入金の返済完了までの間に以下に該当する場合には、畜産経営者に返還を求めることができる。
- 廃業又は他基金への移動等の合理的な理由がなく、畜産経営者が基本契約及び数量契約の更新を行わない場合。
- 飼養規模縮小等の合理的な理由がなく、畜産経営者が契約数量を大きく減じる場合。
- 基金(基金協会)が前項に該当する畜産経営者に求める返還の金額は、理事長が別に定める金額(注)とする。
- 当該畜産経営者が前項に定める金額の返還を完了しない場合には、基金(基金協会)は、当該畜産経営者との間で基本契約及び数量契約の再契約に応じることはできないものとする。
(注) 理事長が別に定める金額:
返還対象金額
平成20年7-9月期から返還を求める事案が生じた四半期の直前の四半期までの期間について、各四半期毎に以下の算式により求めた額をそれぞれ足し合わせた額を上限とする。
各四半期における加入生産者への通常価格差補てん金交付額 |
×
|
各四半期における通常価格差補てん金の交付総額のうち借入金により補てんを実施する額 |
| 各四半期における通常価格差補てん金の交付総額 |
以上
|
 |
|
|
 |